来年度に向けて準備の忙しさにかまけてブログの更新が遅れに遅れております・・。
こんにちは2月号の訪問介護の報酬について何点か補足したかったのですが、なかなか出来ず、ようやく更新させて頂きたいと思います。
補足の前に、私は3月5日に千葉県高齢者福祉施設協会及び千葉県デイサービスセンター協会が主催の研修会に出席して参りました。
内容としましては平成30年度の介護報酬の改定についてでしたので、そちらで配布されていた情報に合わせてお伝え出来ればと思います。
報告があった内容及び順番としては以下の様になります。
①生活機能向上連携加算の見直し
②「自立支援のための見守り的援助」の明確化・・・※
③身体介護と生活援助の報酬・・・※
④生活援助中心型の担い手の拡大・・・※
⑤同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬
⑥訪問回数の多い利用者への対応
⑦サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化・・・※
上記の中の※につきましては「こんにちは2月号」でご報告済みの内容となりますので、今回はその他の部分でご説明したいと思います。
①生活機能向上連携加算について
こちらはデイサービスの部分でも書かせて頂いたものと同一のものです。外部の事業所のPTやOTと連携していく事で算定出来る加算となります。
「こんにちは1月号」でもご説明しておりますので、そちらをご参照下さい。
④生活援助中心型の担い手の拡大について
こちらは2月号で、「身体介護と生活援助の報酬にメリハリ」の部分に混ぜ込んで一つの記事にしていました。今読み直すと大変分かりづらい文章ですね・・・。
初任者研修よりも短時間で「生活援助のヘルパー」を育成できる制度が作られるっと言った内容になります。
⑤同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬
こちらは私も明確に簡潔に説明が出来ないのですが、事業所と同一の建物内にて訪問介護を行う場合に減算の対象となるという内容です。
シャローム若葉においては残念ながら宿泊出来る施設がありませんので、基本的には関係無いのですが、有料老人ホームに併設しているヘルパーステーション等では、減算の対象となる可能性があります。
⑥訪問回数の多い利用者への対応
こちらに関しても説明がやや困難であるのですが、簡単に説明しますと、
「生活援助中心型の利用回数が通常の利用回数と著しく異なる場合には市町村に届け出をして、地域ケア会議にて検証を行う」
といった内容になります。
著しく異なるという内容については「(要介護度別に)全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)」を超えるものと規定されています。
標準偏差の説明を物凄くざっくりと表現しますと
「(要介護度別に)全国の平均と見比べて、特に逸脱して回数が多い場合には届け出る必要がある」
いう感じでしょうか?
と概ね以上の様になります。
私の理解もなかなか追いつかないでいますし、最近はヘルパーや福祉用具においても「標準偏差+〇〇」の様にややこしい表現になっている部分もあります。(私が知らないだけ!?)
頑張って理解していきたいとは思いますが・・・。
3月号の感想については、また後日お知らせ致します。
長々とした文を最後までお読み頂きありがとうございました。



